2月に入り、確定申告真っ盛りの時期となってきましたね。
いつもお伝えしているように、
青色申告をすると色々と特典が付いてきますが、
もっとも有名なものが「青色申告特別控除」です。
青色申告特別控除は10万円控除と65万円控除の2つあり、
個人の不動産所得で65万円控除を受けるためには、
1、青色申告をしていること
2、5棟10室基準の事業的規模を満たしていること
3、複式簿記により帳簿を付けていること
4、申告期限内に申告すること
どれか一つでも欠けると、65万円控除は受けられませんので、
65万円控除を受けたい方は、
始めたのに
思うようにお金が残らない人へ
法人を効果的に使い、数百万円単位で消費税還付を受ける方法を無料でプレゼントしております。