いよいよ年も明けて、
個人で不動産を運営されている方は、
平成23年度の帳簿を整理する時期になりましたね。
整理をしていて悩ましいのが、
滞納をしている入居者の賃料です。
みなさんとしては、お金が入ってきていないので、
収入として計上したくないですよね。
でも税法上では、この滞納されている賃料も
収入として計上しなくてはいけません!
1ヵ月分であろうが、3ヵ月分であろうが、
その入居者から賃料をいただく権利がある限り、
収入に計上しなければいけないんです。
お金が入ってこない上に、
税金まで掛けられてしまう!
まさに滞納は、不動産経営のキャッシュフローにとって、
ダブルパンチなんですね。
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