僕の持っているマンションは10部屋あります。
この10部屋という部屋数は不動産投資の節税をする上でとっても重要なポイントなんです。
それは税金には「5棟10室基準」という基準があって10部屋以上なければ「事業的規模」になりません。
それではもし奥さんと10部屋あるマンションを共有している場合は、それぞれ「事業的規模」となるのでしょうか?
単純に考えると、10部屋の1/2づつの所有ですので1人あたり5部屋となり「事業的規模」にはならないように思います。
でもこの「5棟10室基準」は実際にそのマンション自体が10部屋あるかどうかだけで判断しますのでだんなさんも奥さんも「事業的規模」として認められるんです。
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