確定申告

購入時は最も難しい減価償却費

修繕費の次に青色申告決算書に記入されている必要経費は、

「減価償却費」

です。

減価償却費は、物件を購入した年が一番難しくて、

その翌年からは簡単になります。

なぜ物件を購入した年が難しいかというと、

物件が中古の場合、まず建物の金額を算出し、

耐用年数をはじき出して、

今年に対応する月分の減価償却費を計算するということを、

しなければいけないからです。

減価償却の計算は、決算書に付いている

「減価償却費の計算」を使用して計算します。

法人の場合は、「任意償却」と言って、

その年の限度額までであれば、

減価償却費を計上してもしなくてもどちらでもいいのですが、

個人の場合は、「強制償却」と言って、

必ずその年の減価償却費を計上しなければいけません。

では、減価償却の計算でポイントとなる耐用年数について説明します。

税法では資産ごとに耐用年数が決められています。

建物の場合は構造ごとに決められていて、

鉄筋コンクリート47年、鉄骨19年~34年、木造22年です。

ただし、中古の場合はちょっとややこしくなります。

まず、築年数が耐用年数を超えている場合は、

耐用年数 = 法定耐用年数 × 20%

となります。

木造の建物(耐用年数22年)で22年超経っている場合は、

22年 × 20% = 4年

となります。

また、築年数が耐用年数の一部を経過している場合は、

耐用年数=(耐用年数-経過年数)+経過年数×20%

となります。

例えばRCの建物(耐用年数47年)で10年経っている場合は、

37年(RCの耐用年数47年-築年数10年)+2年(築年数10年 × 20%)

= 39年

となります。

この耐用年数を間違えると、

減価償却費が正確に出せず、利益も変わってきます。

そして減価償却費は節税のもっとも重要なポイントで、

最初に決まった金額が、その後の長きに続く耐用年数の間

ず~っと続くものですので、気を付けてくださいね。

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