修繕費の次に青色申告決算書に記入されている必要経費は、
「減価償却費」
です。
減価償却費は、物件を購入した年が一番難しくて、
その翌年からは簡単になります。
なぜ物件を購入した年が難しいかというと、
物件が中古の場合、まず建物の金額を算出し、
耐用年数をはじき出して、
今年に対応する月分の減価償却費を計算するということを、
しなければいけないからです。
減価償却の計算は、決算書に付いている
「減価償却費の計算」を使用して計算します。
法人の場合は、「任意償却」と言って、
その年の限度額までであれば、
減価償却費を計上してもしなくてもどちらでもいいのですが、
個人の場合は、「強制償却」と言って、
必ずその年の減価償却費を計上しなければいけません。
では、減価償却の計算でポイントとなる耐用年数について説明します。
税法では資産ごとに耐用年数が決められています。
建物の場合は構造ごとに決められていて、
鉄筋コンクリート47年、鉄骨19年~34年、木造22年です。
ただし、中古の場合はちょっとややこしくなります。
まず、築年数が耐用年数を超えている場合は、
耐用年数 = 法定耐用年数 × 20%
となります。
木造の建物(耐用年数22年)で22年超経っている場合は、
22年 × 20% = 4年
となります。
また、築年数が耐用年数の一部を経過している場合は、
耐用年数=(耐用年数-経過年数)+経過年数×20%
となります。
例えばRCの建物(耐用年数47年)で10年経っている場合は、
37年(RCの耐用年数47年-築年数10年)+2年(築年数10年 × 20%)
= 39年
となります。
この耐用年数を間違えると、
減価償却費が正確に出せず、利益も変わってきます。
そして減価償却費は節税のもっとも重要なポイントで、
最初に決まった金額が、その後の長きに続く耐用年数の間
ず~っと続くものですので、気を付けてくださいね。
始めたのに
思うようにお金が残らない人へ
法人を効果的に使い、数百万円単位で消費税還付を受ける方法を無料でプレゼントしております。