お蔭様で、昨日で確定申告すべて終了しました!
開業してからはじめての確定申告作業でしたが、やっぱり疲れますね。
さてお客さんに確定申告の報告をしていて、意外とお客さんが見落としがちなのが、「個人事業税」です。
この個人事業税、ある程度の所得がなければ発生しないのですがその所得とは、290万円です。
それは個人事業税には「事業主控除額」というものが290万円あるからです。
不動産所得が300万円の場合は、
300万円 - 290万円 = 10万円
に、不動産貸付業の税率5%が掛かりますので、
10万円 × 5% = 5,000円
の税金となります。
でもこの個人事業税は住宅用の不動産貸付業の場合
1、戸建て10戸未満
2、アパート、マンション10室未満
は税金はかかりません。
また駐車場10台未満も税金はかかりません。
しかし上記の数値未満でも、 不動産の貸付に係る収入金額が
1,000万円以上 で
延床面積が600m2以上
の場合は、税金が掛かってしまいます。
これも都道府県によって変わりますので、興味のある方は都道府県のサイトで調べてみてくださいね。
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