「土地等の先行取得をした場合の課税の特例」という改正をご紹介します。
これは、
・平成21年から平成22年中に土地等の取得して
・「先行取得の届出書」というものを提出し
・取得の次の事業年度から10年以内に他の土地等の譲渡したときに
・その先行して取得をした土地等について、
他の土地等の譲渡益の80%相当額
(先行取得期間が22年中は、60%相当額)の圧縮記帳が可能
になるというものです。
最後の部分が難しいですが、簡単に言うと、「譲渡益が出ても、税金の支払いを遅らせることができる」ということです。
これは不動産投資家にとっては、どちらかというといい改正ですね。
税制改正大綱の詳細はこちらからダウンロードできますのでご興味あればご覧下さい。
たぶん、眠くなると思います・・・。(笑)
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