税金の世界では、申告期限や納税期限は、とても重要です。
では、期限を守らなかった場合、時効はあるのでしょうか?
まず、申告書を期限内に提出した場合は、原則として申告期限の翌日から3年で時効が到来します。
税務調査が開業してから3年後にくることが多いのは、この3年の時効が関係しているのでしょうね。
次に、申告書を期限内に提出していない、いわゆる無申告の場合は、
原則として申告期限の翌日から5年で時効が到来します。
ただし、平成16年以降の贈与税については、時効が6年になっています。
最後に、申告書を期限内に提出していても、また無申告の場合でも、
脱税の意思があったと認められる場合は、時効は申告期限の翌日から7年に延びます。
このように時効は状況や税目によって変わるのですが、
なにわともあれ、しっかりと申告期限内に申告し納税することが大切ですね。
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