平成22年12月16日に来年度に向けての税制改正大綱が発表されました。
全体としては、企業減税、富裕層増税となっています。
改正内容のうち、不動産投資家に影響のあるものを
いくつかピックアップしてみます。
まず法人税ですが、中小企業は全体で3%の税率引き下げによって、
これから、資産管理会社にはお金が残りやすくなります。
次に所得税ですが、
サラリーマンの経費と言われている給与所得控除が改正されています。
今までは、いくら高年収の人でも、
この給与所得控除の上限がなかったのですが、
今回、ここにメスが入って、上限が設けられました。
その金額は従業員の場合は、
年収が1,500万円超の場合は245万円まで。
役員の場合は、年収が2,000万円超の場合は、
給与所得控除が収入金額に応じて徐々に245万円より減額され、
4,000万円を超えると125万円になります。
したがって、年収の高い人が法人を設立し、
その法人から役員報酬をもらって、
給与所得控除分を節税に活用するという今までの手法は、
できなくなってしまいます。
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