今年の税制改正で、不動産投資家にとって大きな2つの改正がありました。
その一つが、
「長期所有土地等の1,000万円特別控除の特例」
というものです。
これは土地を平成21年、22年に取得して5年超所有すれば、
売却益が出てもその売却益から1,000万円の控除ができる、
という特例です。
でもマンションやアパートを購入すると、
土地と建物を一括で取得することになりますよね。
この場合、土地、建物どちらの金額が高ければ有利なのでしょうか?
もうおわかりですね。
この特例を活用するのであれば、
土地の金額が低い方が売却益が発生しやすくなります。
それは土地に対してだけ適用される特例だからです。
もちろん売却する時に、購入した時よりも土地が高く売れることが前提となる訳
ですが、
購入時の土地の金額が低ければ売却益を出しやすくなります。
そして反対に建物が高くなることで、
その後の減価償却費も多く計上できて、
税金を抑えることも可能となってきます。
平成21年の税制改正で、不動産投資家にとって大きな2つの改正がありました。
その一つが、「長期所有土地等の1,000万円特別控除の特例」というものです。
これは土地を平成21年、22年に取得して5年超所有すれば、
売却益が出てもその売却益から1,000万円の控除ができる、という特例です。
でもマンションやアパートを購入すると、土地と建物を一括で取得することになりますよね。
この場合、土地、建物どちらの金額が高ければ有利なのでしょうか?
もうおわかりですね。
この特例を活用するのであれば、土地の金額が低い方が売却益が発生しやすくなります。
それは土地に対してだけ適用される特例だからです。
もちろん売却する時に、購入した時よりも土地が高く売れることが前提となる訳
ですが、購入時の土地の金額が低ければ売却益を出しやすくなります。
そして反対に建物が高くなることで、その後の減価償却費も多く計上できて、税金を抑えることも可能となってきます。
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