不動産を売却したことで発生した売却益は譲渡所得といいます。
譲渡所得は、同じ所得税でも給与所得や事業所得、不動産所得などと性格が異なり、
「分離課税」といって、他の所得とは分けて税金を計算します。
税率も、5年未満で売却した不動産の売却益(短期譲渡所得)は、所得税率30%、住民税率9%。
5年を超えて売却した不動産の売却益(長期譲渡所得)は所得税率15%、住民税5%となります。
したがって、譲渡所得がある場合は、住民税の税額も増えることになり、
ふるさと納税で寄付できる上限金額も増えることになります。
ただし、不動産を売却したときのふるさと納税の上限金額は、通常とは異なる計算となります。
「ふるさと納税計算ソフト」では、譲渡所得がある場合の上限金額も計算できますので、活用してみてくださいね。
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