消費税を賢く節税

消費税還付ができるのは3月末引渡しまで!?

さて、昨年の大きな出来事といえば、
平成28年度の税制改正大綱で発表された消費税還付の改正です。

改正の内容を簡単にすると、次の通りです。

■新築の建物
2015年12月末までに建築請負契約を締結した場合、
2016年4月以降に引き渡しを受けても、これまでのスキームで消費税還付が可能。

2016年1月以降に建築請負契約を締結した場合は、
2016年4月以降に引き渡しを受ける場合、消費税還付はできなくなる。

■中古の物件
2016年3月までは、これまでのスキームで消費税還付が可能ですが、
2016年4月以降は、消費税還付はできなくなる。

「これまでのスキーム」って何?という方は、次のページをお読み下さい。

 ⇒ http://tax.kanae-office.com/kanpu.html

結論から言うと、今回の税制改正により2016年4月より、
簡単には消費税還付ができなくなります。

新築の場合は、2015年12月はもう過ぎましたので、
これから請負契約を結ぶ場合は、2016年3月末までに建物の引き渡しがされれれば、
これまでのスキームで消費税還付ができるものと考えられます。

結局、新築物件も中古物件も、2016年3月末までに引き渡しを受ければOKです。

といっても、残り僅か3ヵ月足らず!

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