所得税・法人税を賢く節税

法人化のデメリット3

「法人化のデメリット」の最後です。

前回は法人化のデメリット

1、接待交際費の一部が損金にならない

2、給料が変えられない

3、利益が出すぎると、ある控除が受けられない

のうち2の「給料が変えられない」でした。

今日は3つ目の「利益が出すぎると、ある控除が受けられない」です。

法人を設立すると、あなたはその法人から

「役員報酬」という名のお給料をもらうことになります。

そしてこの役員報酬はお給料ですから、普通のサラリーマンと同じように、「給与所得控除」という控除が受けられます。

これはいわゆる「サラリーマンの経費」と呼ばれているものです。

例えば年収が600万円の方は、174万円の給与所得控除が控除されます。

ですから給与所得は、600万円 - 174万円
=426万円となるのです。

でもこの給与所得控除、法人の利益が出すぎると、控除してもらえなくなるのです。

条件は色々とあるのですが、一つの基準は、会社の利益+社長の役員報酬=1,600万円超が3年間続くとヤバイ。

とざっくり覚えておいてください。

そして給与所得控除が受けられないと、法人化の意味が半減してしいます。

このように法人化にはデメリットもあるので、よく比較検討して節税してくださいね。

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