個人は接待交際費を使っても、収入を得るために必要なものなら
全額が経費になります。
でも、法人は違います。
大家さんに多い、資産管理会社や資産所有会社は、
ほとんど資本金が1億円を超えることはない中小企業だと思います
そして中小企業の場合、
・年間600万円以下の部分 ⇒ 10%が損金不算入
・年間600万円を超える部分 ⇒ 全額が損金不算入
損金不算入というのは、
例えば1万円の接待交際費を使っても、
その10%の1千円は、法人税法上の経費になりません。
これが、600万円を超えると、
始めたのに
思うようにお金が残らない人へ
法人を効果的に使い、数百万円単位で消費税還付を受ける方法を無料でプレゼントしております。