会計処理でお金を残す

昔の経費は落​とせるの?

今まで不動産を所有していなかった方が不動産を取得すると

「開業」したことになります。

すると「不動産経営で必要な支出」は経費で落とすことができ、

節税をすることが可能です。

でもこの「不動産経営に必要な支出」、不動産を取得する前にも

発生していますよね?

例えば、物件の下見調査のための交通費、勉強会への参加費、

仲介会社へのお礼などなど。

物件取得前のこういった支出ももちろん、経費に落とすことができます。

ただし、これらの費用は、一旦「開業費」という資産に計上されます。

そして、いつでもどれだけでも取り崩す(経費に計上する)ことができるのです。

利益の出ない初年度(物件取得年度)は資産で置いておき、利益が出た年に

経費に落とすということも可能です。

建物などの減価償却と異なる点は、「いつでもどれだけでも」

落とせることです。

減価償却は、法人ではいつでも落とせますが、個人では決まった年に決まった額しか

経費に落とすことができません。

開業費はその点、個人でも、いつでも経費に落とすことができるのです!

不動産を購入される方は必ずそういった費用もメモし、

証憑と一緒に保管しておいてくださいね。

ただし、何年も前の費用を開業費(資産)として計上し、

開業してから経費に落とすということはできません。

では、どれくらい前までの費用なら大丈夫なのでしょうか?

特に決まりはありませんが、実務的には6カ月~1年程度のようです。

もちろん、開業するために要した費用であることが証明できれば

1年以上前の費用も可能なのでしょう。

ちなみによく似た名称で、「創立費」というものがあります。

これは、法人を設立した場合に、設立日までにかかった費用です。

これも「開業費」と同じように一度資産に計上され、

いつでもどれだけでも、経費に落とすことができます。

不動産取得は、契約に達するまで大変ですが、

こういった経費をちゃんとつけておくと、

取得後も税金に困らなくて済みますね。

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