先日、面談に来られた方がいました。
昨年、物件を購入された方で、確定申告の相談でした。
その面談の中での質問です。
「昨年、物件を購入して、諸経費がいっぱい発生して、不動産所得が赤字なので、次期に繰越できますよね?」
確かに青色申告をしている場合、損失が出ればその損失は繰り越しができます。
でもこの損失とは、他の所得とも合算して損が出ている場合だけなんです。
相談者は会社から給与をもらっていましたので、不動産所得の他に、給与所得があるわけです。
ですから不動産所得がマイナスでも、給与所得と合算すると全体の所得はプラスになっていました。
だから不動産の損失は繰越ではなく、給与所得から引かれます。
もし給与所得やその他の所得と合算しても、全体の所得がマイナスの場合は、繰り越しができるんです。
そしてもう一つ重要なことが、青色申告をすることです!
青色申告をしていなければ、いくら繰り越される損失があっても、繰越できません。
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