コラム

持回り保証金とは?

これは、関西特有のお話ですが

もちろん、関西圏以外の方が関西の物件を購入する際にも

影響するお話ですので、

ちゃんと覚えておいてくださいね。

通常、「保証金(敷金)」は入居者から預かっているものです。

ですので、物件の売買があった場合には

売主から買主へこの保証金を渡す必要があります。

つまり、保証金が10万円あった場合

売主は入居者から10万円を預かっているので

売主は買主にこの10万円を支払う(渡す)必要があります。

しかし、関西の一部の地域では

「この預かった10万円を買主に渡さなくていい」

という慣行があります。

このことを知らなかったら

買主の場合、もらえると思っていたものがもらえない。

ということになります。

特に、関西以外で普段探されている方は

この保証金の額まで気にされないかもしれませんが

関西で物件を購入する場合には要チェックです!!

例えば、店舗で多額の保証金がある場合

退去があるとその保証金を自己負担で支払わなくてはなりません。

逆に売る場合には、保証金を渡さなくてOKなので

ラッキーかなと思いますが

あまりにも保証金が多い場合には

それがネックで物件価額が上がらない場合もあります。

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