所得税・法人税を賢く節税

所得控除3

■「勤労学生控除」
これは、勤労学生であれば

所得から27万円を控除してあげようという制度です。

ただし、その年の12月31日時点で

以下の条件を全て満たす必要があります。

(1) 給与所得などの勤労による所得があること

(2) 合計所得金額が65万円以下で、

しかも(1)の勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下であること

給与所得だけの人の場合は、

給与の収入金額が130万円以下であれば

給与所得控除65万円を差し引くと

所得金額が65万円以下となります。

(3) 特定の学校の学生、生徒であること


■「扶養控除」
これは、ある人を扶養していれば、

扶養している側(例えば父)所得を一定額

引いてあげましょうという制度。


(一定額)
16歳から18歳を扶養している場合・・・38万円/年

19歳から22歳を扶養している場合・・・63万円/年

23歳から69歳を扶養している場合・・・38万円/年

70歳以上を扶養している場合  ・・・48万円/年

70歳以上で、同居している場合 ・・・58万円/年

扶養の条件がいろいろあるので、ご注意くださいね。

■「配偶者控除」
配偶者がその年の12月31日時点で以下の要件を満たせば、

所得を38万円控除してくれるという制度です。

(1) 民法の規定による配偶者であること
(内縁関係の人は該当しません。)。

(2) 納税者と生計を一にしていること。

(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。

(4) 青色申告者の事業専従者として
その年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと

又は

白色申告者の事業専従者でないこと。

※70歳以上の配偶者の場合には48万円が控除されます。


■「配偶者特別控除」
これは、上記の「配偶者控除」のおまけのようなものです。

(3)の条件で、「(配偶者の)合計所得が38万円以下」

という制限があります。

これを超えて、76万円までなら、少しだけ控除してあげますよ

という制度。

控除の金額は38万円~3万円まで

段階的に変動していきます。


ということで、

前々回から3回にわたって「所得控除」の簡単な説明をしました。

あ、こんな控除し忘れていた!

という方がいれば、是非この機会にいろいろ調べてみてくださいね。

税金は間違っていても

注意してくれる人は殆どいません。

税務署も全件を隅から隅までチェックできないのが現状です。

ですので、しっかり勉強して

有利な制度は必ず利用して下さいね。

不動産投資を始めたい人
始めたのに
思うようにお金が残らない人へ


法人を効果的に使い、数百万円単位で消費税還付を受ける方法を無料でプレゼントしております。

今すぐ無料プレゼントをもらう