大家さんが奥さんと一泊二日の慰安旅行に行った場合、その宿泊費や交通費等は経費にできるのでしょうか?
もし大家さんがちゃんと従業員を雇っていて、その慰安のために
「社会通念上一般的な」
費用を大家さんが負担した場合は経費にできるんです!
でも、参加しなかった人に参加の代わりにお金をあげると参加、不参加関係なくすべての従業員に「給与を支払った」とされちゃいます。
このケースで、奥さんの分も出しているときは、「社会通念上一般使用人なみの常識的な費用」は経費にできます。
それから大家さん本人の分については、旅行に参加することが「従業員の監督やその他どうしても必要である場合」はその費用のうち、「これはプライベートやろ!」と認められる部分の金額を除いて経費にしても差支えないんです。
でも、大家さんと奥さんだけで旅行をした場合は、「その旅行は単なる家族旅行」ですので、必要経費にはできませんよ。
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