日本で多い3月決算の法人は、
もうすでに新しい期が
始まっているわけですが、
役員報酬を変える場合は、
時期に気を付けないといけません。
役員報酬は、その金額を変えられると、
会社の利益を自由に調整することができるので、
法律で金額を決める時期が決められています。
その時期は、
事業年度がスタートしてから3ヵ月以内です!
ですから、3月決算法人の場合は、
6月末までに決めないといけません。
そして、役員報酬を決めるためには、
事前に今期の利益予測を立てておく必要があります。
会社の利益と、役員個人の所得とを見積もって、
効率よく節税できる点を見つけ出すためです。
あなたが不動産管理法人を持っていて
その法人からお給料をもらっている場合は、
他の業種と比べて、利益予測もしやすいので、
是非、今の時期に検討してみて下さいね。
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