平成25年1月下旬に発表された税制改正大綱を
不動産投資に的を絞って、掻い摘んで解説します。
交際費の処理・所得税率・住宅ローン減税が変わるという点についてお伝えいたしました。
今回は収入印紙についてお伝えします。
売上の領収書や有価証券の受取書の文書には
収入印紙を貼る必要があります。
しかし、3万円未満の文書に対しては
収入印紙は不要でした。
これを「非課税枠」と呼びますが、
この枠が5万円に拡充です。
H26年4月1日から適用予定です。
また、H26年4月1日以降
不動産の売買契約書に対する
収入印紙が軽減されます。
例えば、契約金額と印紙税は以下の通りです。
1千万円~5千万円 1万5千円⇒1万円
5千万円~1億円 4万5千円⇒3万円
1億円~5億円 8万円⇒6万円
1万5千円や4万5千円や8万円というのも、
もともとは
2万円、6万円、10万円という税額から
特例で軽減されている数字だったので
さらにお安くなったということですね。
ただし、金銭消費貸借契約書に対する収入印紙は変わらず
以下の通りですのでご注意くださいね。
1千万円~5千万円 2万円
5千万円~1億円 6万円
1億円~5億円 10万円
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