最近、物件売却の相談が多いですが、
平成21年に購入した物件なら、
来年以降に売却した方が得になるケースがあります。
なぜなら、平成21年、22年は、
「長期所有土地等の1,000万円特別控除の特例」
という特例があるからです。
これは何かというと、5年超の長期で持っていた土地を売却して、
売却益が出ると、
注意点は「土地」に限られる部分ですが、
もちろん土地、建物合わせて1棟で購入していても、
そのうちの土地部分には適用があります。
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