所得税・法人税を賢く節税

寄付金を忘れずに!

平成23年3月11日に東日本大震災が起こりました。

そして、あなたも震災復興として、

寄付をしているかもしれません。

このような寄付は、

所得控除の対象となる可能性があります。

個人の所得税には「寄付金控除」というものがあり、

・その年に支出した特定寄附金の額の合計額

・その年の総所得金額等の40%相当額

のいずれか低い金額から2千円を引いた額が

寄附金控除として所得から引くことが出来ます。

ただし、寄付をする相手が決められています。

その相手は国税庁のホームページで確認できます。

国税庁ホームページ

代表的な日本赤十字社などはOKですが、

Yahoo基金など、物品を購入する形のものは

対象となりません。

あなたが昨年、寄付をしているなら、

相手先を確かめて、控除証明書を確認し、

確定申告書に入れることを

忘れないようにしてくださいね。

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