お給料

奥さんに給料は​いくらまで払えるの?​?

奥さんに給料を払うこと、つまり旦那さんの所得を分散させることで、

節税が可能になりました。

では今回は、いくらまで払うことができるのかを見ていきたいと思います。

前回「奥さんに給料は​払えるのか?」の記事はコチラ

奥さんに給料を払う場合、「3つの条件」があります。

1.確定申告者(旦那さん)と生計を一にしていること

2.その年の12月31日現在で15歳以上であること

3.その年を通じて6か月を超える期間、
その確定申告者の事業にもっぱら従事していること

です。

専業主婦で一緒に暮らしていれば大丈夫です。

ちなみに学生は対象外ですので、学生のお子さんに

給料を払うことはできません。お気を付け下さい。

そして、次に「支払額の限度」ですが、旦那さんが白色申告者か青色申告者か

によって異なります。

白色申告者の場合:ア又はイのどちらか低い金額

ア:配偶者なら86万円、それ以外なら50万円
イ:お給料を払う前の不動産所得等の金額を専従者(奥さん等)に1を足した数で割った金額

青色申告者の場合:届出に記載した金額(但し「相当であると認められる金額」)

青色申告をしていた場合、能力に応じて払えるということです。

同様の業務を行っている他人のお給料と比べて、

異常に高くない程度であれば問題ありません。

例えば、お掃除のみで1,000万円!これはNGです!!

では、白色申告と青色申告でどちらが節税になるのでしょうか?

比較してみましょう。

(前提)
夫:給与所得500万円、給料支払前の不動産所得500万円
妻:給料0円
妻へ支払うお給料:200万円

(白色申告の場合)
夫の税金
(500+500-86)×43%-153=240万円

妻の税金
{200-78(給与所得控除)}×15%=18万円

合計 240+18=258万円

(青色申告の場合)
夫の税金
(500+500-200)×33%-63=201万円

妻の税金
{200-78(給与所得控除)}×15%=18万円

合計 201+18=219万円

青色申告と白色申告で39万円も異なってきます。

月額3万円です。これは家計の足しになります!!

青色申告の方が得ですね。

奥さんへの給料をさらに増やすと、さらに節税が可能となります。

もちろん、「相当であると認められる金額」の範囲ですが。

再度、前回と今回のおさらいです。

・お給料を奥さんに払った方が得!

・旦那さんは青色申告する方が得!

・ただし、奥さんに給料を払うには3つ条件がある!

・限度額は、旦那さんが青色申告の場合、「相当であると認められる金額」!

不動産投資を始めたい人
始めたのに
思うようにお金が残らない人へ


法人を効果的に使い、数百万円単位で消費税還付を受ける方法を無料でプレゼントしております。

今すぐ無料プレゼントをもらう