不動産所得者が奥さんや家族に払う給与は、労務の対価として相当なものに限りますが、それでは奥さんの給与が夫の不動産所得を上回ってしまったときはどうなるのでしょう?
奥さんの給与が、その労務の対価として相当かどうかは、色んな状況を総合して判断するんです。
1、奥さんが働いた期間、労務の性質やその提供の程度
2、規模が似ているものに働いている人がもらう給与の状況
3、不動産所得の規模やその収益の状況
普通は夫の不動産所得の方が奥さんの給与よりも多くなりますよね。
でも
(1)夫が老令、病弱などのため、夫に代わる重要な仕事を奥さんがしている場合
(2)夫の所得が、災害、貸倒れなどの偶然の損失によってすごく減少したり損失が生じた場合
などは、奥さんの給与の額が夫の不動産所得よりも多くなることがありうるものと考えます。
だから、奥さんの給与が、夫の所得を超えるような場合でも、その給与が奥さんの働きぶりなどからみて、相当なものであると認められるものであれば、全額必要経費にできるんです。
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