個人が物件を売った際の売却益は、譲渡所得と言います。
この譲渡所得は、長期と短期に分かれています。
長期譲渡所得
⇒ 譲渡した年の1月1日現在で所有期間が5年を超える場合
⇒ 税率20%
短期譲渡所得
⇒ 譲渡した年の1月1日現在で所有期間が5年以下の場合
⇒ 税率39%
長期と短期で、税率が倍ほど違いますね。
では、この1月1日は、物件の契約日が基準となるのでしょうか?
それとも物件の引渡日が基準となるのでしょうか?
これは、実はどちらでも好きな方を選べるんです!
だから、12月中に契約して、1月に引渡しをした場合なら、
1月の引渡日を譲渡日とすることもできます。
5年を超えるか超えないかで、大きく税金が変わるので、
しっかりと覚えておいてくださいね。
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