今日は固定資産税の清算金についてお話します。
物件を購入すると、決済の中で売主と固定資産税の清算をします。
これは1月1日に所有していた、売主が支払義務のある固定資産税を、買主が譲り受けた日から案分して、売主に払っているんですね。
例えば、100万円の固定資産税があって、1年365日のうち、売主が200日、買主が165日所有しているとしますと、
100万円×(165日/365日)=452,054円
を買主が売主に支払うことになります。
でも「固定資産税の清算金」という名目ですが、税法上は固定資産税ではないんです。
??ですよね。
固定資産税というのは、あくまで1月1日に所有している人が支払う税金なんです。
だから「清算」しているのは、単なる慣例で行っているだけで、清算したからといって、買主が「固定資産税」を支払っていることにはならないんですね。
それでは何になるのか?
これは税法上は売買価格に上乗せされることになります。
そして買主はこの清算金に相当する金額を土地、建物に含めることになります。
そしてこれが消費税還付をするときにも影響してきます。
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