法人化のタイミングは、本当に人によって違いますので、法人化した方がいいかどうかは、一概には言えません。
ですから、ただ単に法人化したからと言って、節税ができるわけでもありません。
しかし、一つ言えることは兼業と専業では、節税の考え方が違ってくるということです。
例えばサラリーマン大家さんのような兼業の場合は、お給料に不動産所得が上乗せされます。
仮に年収1,000万円で、課税所得が500万円の人の場合は、所得税の税率は20%です。
これに不動産所得が上乗せされると、所得税だけで20%以上の税率が掛かることになります。
住民税を合わせると30%以上です。
でも専業の場合は、不動産所得だけで課税所得500万円の場合、所得税・住民税を合わせた実効税率は21.5%になります。
なぜ兼業と専業でこのような違いが出るかというと、所得税は、累進課税だからです。
500万円の課税所得がある場合の所得税の計算は、
0円から195万円までは税率5%
195万円から330万円までは10%
330万円から695万円までは20%
ですので、
195万円 × 5%+(330万円─195万円)×10%+(500万円─330万円)×20%=57.25万円
という計算になります。
このように考えると、不動産投資をする場合、年収が高いくて税率の高い人ほど、法人化した方が節税できることなります。
法人化のタイミングは、本当に人によって違いますので、法人化した方がいいかどうかは、一概には言えません。
ですから、ただ単に法人化したからと言って、節税ができるわけでもありません。
しかし、一つ言えることは兼業と専業では、節税の考え方が違ってくるということです。
例えばサラリーマン大家さんのような兼業の場合は、お給料に不動産所得が上乗せされます。
仮に年収1,000万円で、課税所得が500万円の人の場合は、所得税の税率は20%です。
これに不動産所得が上乗せされると、所得税だけで20%以上の税率が掛かることになります。
住民税を合わせると30%以上です。
でも専業の場合は、不動産所得だけで課税所得500万円の場合、所得税・住民税を合わせた実効税率は21.5%になります。
なぜ兼業と専業でこのような違いが出るかというと、所得税は、累進課税だからです。
500万円の課税所得がある場合の所得税の計算は、
0円から195万円までは税率5%
195万円から330万円までは10%
330万円から695万円までは20%
ですので、
195万円 × 5%+(330万円─195万円)×10%+(500万円─330万円)×20%=57.25万円
という計算になります。
このように考えると、不動産投資をする場合、年収が高いくて税率の高い人ほど、法人化した方が節税できることなります。
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