物件を購入する時に、
夫婦共有で購入する場合があります。
また相続で受け継いだ物件の場合は、
親子や兄弟で共有という場合もあります。
個人が物件を共有した時のメリットは、
5棟10室の事業的規模を満たすと、
青色申告特別控除65万円が
共有者全員分、受けられることです。
また、不動産所得も共有している分、少なくなるので
1人で持つよりも低い税率で済むケースもあります。
一方、デメリットは、
申告する時に、それぞれ申告書を作らないといけないので、
手間や費用が掛かってしまうこと。
そして、共有者でもめた時は、売却が難しくなることです。
相続で受け継いだ場合は、仕方ないかも知れませんが、
これから購入する物件の場合は、
共有のメリットとデメリットを覚えておいてくださいね。
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