昨年、物件を購入された方が、確定申告をするときに気を付けてほしいことがあります。
それは住民税。
サラリーマンの方は通常、住民税は毎月のお給料から引かれています。
でも不動産を取得して、不動産所得が発生すると、この不動産所得の分に対応する住民税は、別で払うことができます。
そのためのチェック項目が確定申告にはあります。
それは「特別徴収」と「普通徴収」です。
「特別徴収」にチェックを入れると、不動産所得分の住民税も、毎月のお給料から天引きされますが、「普通徴収」にチェックを入れると、不動産所得分の住民税は、別途、納税します。
ですので、この「普通徴収」にチェックすれば
会社には不動産所得があることがバレません・・・と、いうのは半分嘘なのです。
その理由を説明します。
不動産を購入した年度は、通常取得経費が多く掛かり、不動産所得がマイナスになる傾向があります。
するとそのマイナスは、給与所得と合算され、全体の所得は少なくなります。
これに伴って、所得税は少なくなり、同時に住民税も少なくなります。
そうすると、どうなるか?
「普通徴収」にチェックを入れてても、同じ会社で同じぐらいの年収の人と比べてあなただけ住民税が少なくなるのです。
だから感のいい経理担当者がいる会社だと、会社にバレちゃう可能性があります。
前年分の住民税の特別徴収は、6月から天引きされます。
僕の場合は、不動産を取得した翌年の3月に会社を辞めたのでバレずに済みましたが、継続して勤務している方は、突っ込まれた時のために、ちゃんと「理由」を用意しておく必要があります。
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