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個人の売却は1月1日に気を付ける!

個人で持っている不動産を売却して利益が出た場合は、
譲渡所得税という税金がかかります。

これは、賃貸している時の不動産所得とは別で計算し、税率も違います。

さらに、税率はその売却した不動産の所有期間によっても変わります。

所有期間が5年以下なら短期譲渡所得となり、
税率39%(所得税30%、住民税9%)。

所有期間が5年超なら長期譲渡所得となり、
税率20%(所得税15%、住民税5%)となります。

短期か長期かで税率が倍ほど変わってきます。

そして、この所有期間は1月1日を基準に考えます。

ですから、平成20年7月1日に購入した不動産を、
今日、10月8日に売却したとすると、普通で考えれば長期ですよね。

平成20年7月1日~平成25年10月8日=5年3か月

でも、1月1日を基準に5年を超えているかどうかを判断するので、
今日、売却したとすると短期になってしまうんです。

結局、平成26年の1月1日にならないと、長期にはならないんですね。

このように個人の場合は、短期と長期の判断をしますので、

売却を考えている場合は、気を付けてくださいね。

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