会計処理でお金を残す

個人と法人の減価償却の違い

物件を個人で購入したほうが良いのか、

法人で購入したほうが良いのかは、

よく聞かれる質問ですが、

法人で購入することのメリットの一つは、

減価償却の扱いが、個人と違う点です。


例えば、5千万円の建物を購入して、

耐用年数が25年だとすると、

定額法で計算すると、

1年あたりの減価償却費は200万円になります。

5千万円÷25年=200万円


もし、この物件を個人で購入していれば、

200万円全額を、減価償却費として

経費として計上しなければいけません。

これを、強制償却といいます。


一方、この物件を法人で購入していれば、

200万円までなら、減価償却費をいくら計上しても構いません。

これを、任意償却といいます。


これができれば、突発的に経費が多くなった年で、

融資対策で決算書上は利益を出したいときなどに、

減価償却費を少なく計上するなんてこともできます。


要するに、利益の調整がやりやすいということなんですね。

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