先日、面談に来られた方からこんな質問がありました。
「昨年まで個人で不動産業を営んでいましたが、今年から法人に不動産業を移行しました。個人時代に売れ残った不動産を廃業後に個人が売却した場合の税金はどうなるのでしょう?」
ポイントは、この譲渡による所得が事業所得になるのか、譲渡所得になるのかというところです。
この場合、事業の廃止に伴う処理が終ると考えられる“おおむね3年以内”に処分した不動産に係る所得は事業所得となります。
一方、その一定期間経過後に処分した不動産に係る所得は譲渡所得になります。
そして、その土地の取得時期は、譲渡した人がその不動産を実際に取得した時とになります。
今回はかなりマニアックな話になってしまいましたね。
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