修繕費は不動産運営に関する経費のなかでも金額が大きくなりがちで、
納税額に大きな影響を与えるので、税務署ともめてしまうケースもあります。
工事やリフォームの費用は、法律上では“修繕費”または“資本的支出”という区分に分類されます。
修繕費は必要経費として、施工が完了した年に、一括で経費にすることが可能です。
一方、固定資産として計上されるのが資本的支出。
その新しい資産の耐用年数により減価償却費として、
毎年一定の割合を経費として計上することになります。
したがって、一括で経費になるものと、複数年に渡って経費になるものがあるんですね。
修繕費と資本的支出を利益操作目的で分類することは税法上認められてませんが、
これから行う予定の修繕がどちらに当てはまるのか明確にすることは重要です。
それによって不動産を購入した初年度、手元に残るお金が大幅に変わることが多いので、
よく検討してみてくださいね。
始めたのに
思うようにお金が残らない人へ
法人を効果的に使い、数百万円単位で消費税還付を受ける方法を無料でプレゼントしております。