個人の場合
交際費は「全額」経費として落とすことができます。
一方、法人の場合(資本金1億円以下の中小法人)
交際費は「一部のみ」損金(経費)として落とすことができます。
「一部のみ」とは、交際費が600万円/年までであれば
支払った交際費の90%は損金(経費)として落とすことができます。
つまり、10%部分は落とすことができません。
不動産投資のみを行っている方であれば
600万円もの交際費を一年で使う方は稀だと思いますので
個人は「全額」、法人は「90%」と考えてください。
月5万円(年間60万円)の交際費が発生した場合で比較してみましょう。
個人:60万円×100%=60万円
法人:60万円× 90%=54万円
これらの金額を経費として落とすことができます
つまり、所得を少なくすることができます。
では、「節税金額」はどれだけ変わるのでしょうか?
個人:60万円×税率(最高50%)=30万円
法人:54万円×税率(約40%)=21.6万円
個人の方が8.4万円も多く節税できる!!
それでは法人の方が損なのでしょうか??
「節税金額」の響きに惑わされそうになりますが
両者の差の主な原因は税率です。
個人の税率の方が法人の税率よりも高いために
節税効果が個人の方が高くなっているのです。
そもそも、とられている税金が
個人の方が高いということですよね。
但し、税率の高い個人の方ほど節税対策によって
大幅な効果が得られる。ということは言えそうですね。
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