「事業的規模」については、よくお伝えしてきていますが、少しおさらいしておきます。
個人で不動産を持っている場合、5棟10室以上(戸建5棟以上、マンションの部屋10室以上)だと「事業的規模」となって、所得税でいろんなメリットがあります。
代表的なものとしては、青色申告特別控除が65万円だったり、奥さんや子供に専従者給与を払えたり、などです。
でもこの「事業的規模」にもデメリットがあります。
それは住民税。
住民税には「事業税」というものがあります。
この事業税は、不動産所得がある場合でも、事業的規模でなければかからないんです。
そしてその基準は、自治体によっても少々違いますが、東京都の場合、
・5棟10室以上
そして5棟10室以上なくても
・貸付面積600平米以上
かつ
・賃貸料収入金額が1,000万円以上
だと事業税がかかってきます。
逆に言うと、上記の基準以下であれば、個人事業税はかからないことになります。
このラインにいる方は、一度、県税事務所などに問い合わせた方がいいと思います。
でもこのデメリットを考慮しても、やっぱり事業的規模の方が節税としては有利ですね。
確定申告に向けて参考にしてください。
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