個人で物件を運営した結果、発生した利益は、所得税の中の不動産所得になります。
そして、不動産所得を節税しようと思うと、ボーダーになるのが事業的規模という基準です。
なぜなら事業的規模になるかどうかで、節税の幅がかなり変わってきます。
例えば、家族に給料を相応分、払うことができたり、青色申告特別控除を65万円適用できたりします。
この事業的規模を判定する一つの基準として、5棟10室基準というものがあります。
これは戸建て5棟以上、もしくはマンション、アパートの中に
独立した部屋が10室以上あるかどうかという基準です。
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