今、物件を購入するときや、新築を建てるときに、税理士さんに
「消費税還付はできますか?」と聞いても、
ほとんどの税理士さんは、「居住用の物件はできません」
と回答されると思います。
なぜなら、居住用の物件の消費税還付は、
平成22年4月以降に消費税の改正があって、
3年目の調整計算をしなければいけなくなったからです。
消費税には、課税売上割合という考え方があります。
これは、売上全体のうち、
この課税売上割合が高いと、消費税還付の額も大きくなります。
ただ、居住用の物件だと、
3年目の調整計算というのは、1年目の課税売上割合と、
3年間トータルの課税売上割合を比べて、
そのかい離が大きいと、再計算するというものです。
要はこれによって、還付された消費税を、
また返さなければいけないことになるんですね。
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