給与の他に所得がある場合、寄付の上限金額は変わるのでしょうか?
所得税の対象となる「所得」には、給与所得のほか、事業所得や不動産所得があります。
それらの所得が発生している場合には、当然税金も多くなりますので、寄付の上限金額も増えることになります。
逆に事業所得や不動産所得が損失になっている場合は、給与所得と合算することによって、
合計した所得が減少し、その分税金も少なくなるので、寄付の上限金額も減少します。
うちが作った「ふるさと納税計算ソフト」では、
事業所得や不動産所得がある場合の上限金額も計算できますので、ぜひ活用してみてくださいね。
⇒ http://tax.kanae-office.com/keisan.html
始めたのに
思うようにお金が残らない人へ
法人を効果的に使い、数百万円単位で消費税還付を受ける方法を無料でプレゼントしております。