税制改正を賢く活用

【緊急速報!】税制改正で消費税還付に期限がついた!

12月10日に、平成28年度の税制改正大綱案が発表されました。

そして、その中に、消費税還付に関する改正も盛り込まれています。

結論から言うと、今回の税制改正により消費税還付ができなくなりそうです。

簡単に説明すると、

■新築の建物
2015年12月末までに建築請負契約を締結した場合、
2016年4月以降に引き渡しを受けても、これまでのスキームで消費税還付が可能。

2016年1月以降に建築請負契約を締結した場合は、
2016年4月以降に引き渡しを受ける場合、消費税還付はできなくなる。

■中古の物件
2016年3月までは、これまでのスキームで消費税還付が可能ですが、
2016年4月以降は、消費税還付はできなくなる。

「これまでのスキーム」って何?という方は、次のページをお読み下さい。

 ⇒ http://tax.kanae-office.com/kanpu.html

念のため以下に、税制改正大綱の消費税還付改正部分を抜粋しておきますね。

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【税制改正大綱抜粋】

高額資産を取得した場合における消費税の中小事業者に対する特例措置適用関係の見直し

①事業者(免税事業者を除く。)が、簡易課税制度の適用を受けない課税期間中に
国内における高額資産の課税仕入れ又は高額資産の保税地域からの引取
(以下「高額資産の仕入れ等」という。)を行った場合には、
当該高額資産の仕入れ等の日の属する課税期間から当該課税期間の初日以後3年を
経過する日の属する課税期間までの各課税期間においては、事業者免税点制度
及び簡易課税制度は適用しない。
(注)上記の「高額資産」とは、一取引単位につき、
支払対価の額が税抜1,000万円以上の棚卸資産又は調整対象固定資産とする。

②自ら建設等をした資産については、建設等に要した費用の額が税抜1,000万円以上
となった日の属する課税期間から当該建設等が完了した日の属する課税期間の
初日以後3年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間において、
上記①の措置を講ずる。

③その他所要の措置を講ずる。

(注)上記の改正は、平成28年4月1日以後に高額資産の仕入れ等を行った場合について適用する。
ただし、平成27年12月31日までに契約した締結に基づき
平成28年4月1日以後に高額資産の仕入れ等を行った場合には、適用しない。

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