物件を購入した後は、確定申告をする必要があります。
1年目の確定申告は、購入諸経費がたくさん掛かっているので、
マイナスになるケースが多いと思います。
個人の不動産所得がマイナスになった時は、
確定申告で注意しないといけないことがあります。
それは、「土地等を取得するために要した負債利子の額」です。
名前だけ聞くと、意味がわかりませんが、
要するに、「借入金の利息のうち、土地に対応する分」
では、借入金の利息のうち、
普通、不動産所得でマイナスが出ると、給与等の他の所得と合算
(これを損益通算といいます。)できて、節税になります。
でも、借入金の利息のうち、土地に対応する分は、
すると、合算できるマイナスが少なくなって、
具体例で言うと次のような感じになります。
・1億円の物件をフルローンで購入
・年間利息300万円
・土地:建物=3:7
年間利息300万円×土地の割合30%=合算できない分90万円
90万円のマイナスが他の所得と合算できないということになるん
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