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建物金額を交渉する!

昨日、一昨日と2回に分けて、建物の金額がわからない時の、
建物の金額の出し方についてお伝えしました。

一つは固定資産税評価額で按分する方法、
もう一つは、標準建築価額を使う方法でしたね。

でも、この方法が使えるのは、売買契約書が総額表示の場合だけです。

売買契約書に土地と建物の金額が書かれてあれば、
それが、税法上の元の金額になります。

僕がよくセミナーでお伝えしているのは、
購入に値する物件が出てくれば、まず、固定資産税評価額と標準建築価額で
建物と土地の金額を出しておきます。

そして、建物価格が、どちらか高い方の金額以上の金額を
売買契約書に書くことができれば、それが税法上、採用されます。

もちろん、あまりに時価とかけ離れた金額は通りませんが、
利害関係のない第三者との間でまとまった話であれば、それこそが時価です。

そして、ここで決まった建物の金額を元に、
購入後、何十年という間の減価償却費が決まってしまいます。

こう考えると、不動産投資の税金は、
物件の購入を検討する時から始まっていることがわかりますね。

うちで開発したREITISS(リーティス)では、固定資産税評価額で出した建物金額と、
標準建築価額で計算した建物金額が、自動的にはじき出されるので、
それを見ながら売主さんと交渉することができます。

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