税制改正を賢く活用

平成25年税制改正大綱 その3(住宅ローン減税)

1月下旬に発表された税制改正大綱を

不動産投資に的を絞って、掻い摘んで解説します。

交際費の処理・所得税率が変わるという点についてお伝えいたしました。

今回は住宅ローン減税についてお伝えします。

まず、住宅ローンの仕組ですが

12月31日時点の住宅ローン残高×1%を

所得税から引いてあげましょうという制度です。

詳細⇒http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/income/063.htm


さて、この制度ですが

住宅ローン残高は無制限ではありません。

つまり、1億円の住宅ローンがあっても

1億円×1%=1百万円 の減税を受けられるわけではありません。

この残高に限度額があります。

平成21年入居の場合、限度額は5,000万円だったのですが

平成25年入居の場合、限度額は2,000万円となっています。

しかし、今回の改正でこの限度額が増えました!

平成26年4月1日~平成29年3月31日入居で

限度額は4,000万円です。

ただし、

平成25年1月1日~平成26年3月31日入居の場合は

限度額は2,000万円のままですのでご注意を!!

そろそろ自宅購入を考えている方は

平成26年4月1日まで待った方が得ですね。

この減税は、入居してから10年間受けられるので

購入金額によっては

平成26年3月と4月の購入で

20万円/年×10年間=200万円の差が生じます。

では、とりあえず、購入は遅らせた方がいいか。。。

と、考えがちですが、遅らせすぎも問題です。

この平成26年4月1日とは

消費税が5%から8%へ上がる日。(予定)

つまり、購入価額自体が上がってしまう恐れもあります。

平成26年4月1日 入居であれば、業者も

部材の費用増加を売却価額に反映していないでしょうから

大丈夫と思いますが、購入を遅らせすぎると

部材費用の増加を売却価額に転嫁されてしまうかもしれませんね。

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