リーマンショックがあったのは平成20年。
その後、不動産価格が下がってきたので、
当時の麻生政権が打ち出した土地政策が2つありました。
その一つが、1,000万円控除の特例です。
これは、平成21年、22年に買った土地で、
5年超保有した後に売却すれば、
土地の売却益から1,
「土地」ですが、もちろん一棟ものの物件でも、
例えば、平成21年に1億円の物件を、土地3千万円、
この物件を平成27年に、土地5千万円、建物5千万円、
土地は2千万円の売却益が出ます。
この2千万円の売却益から、
1千万円を控除できれば、譲渡税率が20%なので、
平成21年、22年に物件を購入している人は、
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