会計処理でお金を残す

帳簿作成義務

みなさん、「個人で白色申告なら帳簿を作成しなくていい」と思っていませんか?
帳簿の作成義務は
「青色申告」か「白色申告」か
ではありません。
白色申告でも帳簿作成義務はあります。
ただし、
「個人の白色申告者のうち前々年分あるいは前年分の
事業所得、不動産所得又は山林所得の合計額が300万円を超える方」
に限られます。
あ~よかった。
所得は300万円超えていないから大丈夫。。。
と思っている方、実はこの要件が変わります!
これらの所得(事業、不動産、山林)を生ずべき業務を行う全ての方
(所得税の申告の必要がない方を含みます。)について、
online casinos 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;”>平成26年1月から帳簿の作成が必要になります。
つまり、不動産投資家であれば必ず必要!
ということです。
「経営する以上は管理もしなさい」
ということなのでしょうか。
これからは、管理面にも時間を費やさないといけませんね。
ただし、帳簿作成=複式簿記で作成
という意味ではありませんので
簡易なもので大丈夫です。

みなさん、「個人で白色申告なら帳簿を作成しなくていい」と思っていませんか?

帳簿の作成義務は

「青色申告」か「白色申告」か

ではありません。

白色申告でも帳簿作成義務はあります。

ただし、

「個人の白色申告者のうち前々年分あるいは前年分の

事業所得、不動産所得又は山林所得の合計額が300万円を超える方」

に限られます。

あ~よかった。

所得は300万円超えていないから大丈夫。。。

と思っている方、実はこの要件が変わります!

これらの所得(事業、不動産、山林)を生ずべき業務を行う全ての方

(所得税の申告の必要がない方を含みます。)について、

平成26年1月から帳簿の作成が必要になります。

つまり、不動産投資家であれば必ず必要!

ということです。

「経営する以上は管理もしなさい」

ということなのでしょうか。

これからは、管理面にも時間を費やさないといけませんね。

ただし、帳簿作成=複式簿記で作成

という意味ではありませんので

簡易なもので大丈夫です。

不動産投資を始めたい人
始めたのに
思うようにお金が残らない人へ


法人を効果的に使い、数百万円単位で消費税還付を受ける方法を無料でプレゼントしております。

今すぐ無料プレゼントをもらう