所得税・法人税を賢く節税

利息が経費にならない?

昨年、不動産を購入した方は、購入した時の初期費用かなり多くなりますので、
不動産所得がマイナスになる場合があります。
その時に一つ気を付けておかなければいけないことがあります。
不動産所得がマイナスになって、
他の例えば給与所得とかと合算(これを損益通算といいます)する場合、
利息の一部が合算できないんです。
これは「土地等を購入するための借入金利息」と言って、
不動産所得の「経費」にはなるんですが、
損益通算するときには除かないといけません。
マイナスの所得の一部がなくなるわけですから、
この金額が多くなると税金が多くなり、
この金額が少なくなると節税になります。
例えば1億円の物件購入(土地3千万円、建物7千万円)で、
1億円の借り入れ、昨年の利息の合計が100万円だった場合は、
利息100万円 × (建物3千万円/物件1億円) = 30万円
この30万円が損益通算の対象とならないんです。
それでは、もし借入金が7千万円だった場合はどうなるのでしょう?
この場合は、まずその借入金で建物を購入したと考えます。
借入金7千万円 - 建物7千万円 = 土地に対する借入金0
となり、利息はすべて損益通算の対象となるんです!
最近はフルローンが難しくなっていて、
自己資金を入れる場合が多いと思いますので、
該当する方は、必ず覚えておいてくださいね。

昨年、不動産を購入した方は、購入した時の初期費用かなり多くなりますので、不動産所得がマイナスになる場合があります。

その時に一つ気を付けておかなければいけないことがあります。

不動産所得がマイナスになって、他の例えば給与所得とかと合算(これを損益通算といいます)する場合、利息の一部が合算できないんです。

これは「土地等を購入するための借入金利息」と言って、不動産所得の「経費」にはなるんですが、損益通算するときには除かないといけません。

マイナスの所得の一部がなくなるわけですから、この金額が多くなると税金が多くなり、この金額が少なくなると節税になります。

例えば1億円の物件購入(土地3千万円、建物7千万円)で、1億円の借り入れ、昨年の利息の合計が100万円だった場合は、

利息100万円 × (土地3千万円/物件1億円) = 30万円

この30万円が損益通算の対象とならないんです。

それでは、もし借入金が7千万円だった場合はどうなるのでしょう?

この場合は、まずその借入金で建物を購入したと考えます。

借入金7千万円 - 建物7千万円 = 土地に対する借入金0

となり、利息はすべて損益通算の対象となるんです!

最近はフルローンが難しくなっていて、自己資金を入れる場合が多いと思いますので、該当する方は、必ず覚えておいてくださいね。

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