不動産投資家にとって、嫌なことランキングの上位に入るもの・・・。
それは、「家賃滞納」ですよね。
今は保証会社もありますが、保証会社も倒産する時代ですので、安心はしていられません。
僕の物件でも購入した当初は、ちゃんと期日に家賃を払ってくれない入居者がいました。
その時にしっかりと対応したので、今ではほとんど家賃滞納はありませんが。
そしてここからが問題!
税金の世界には「家賃滞納」というものがありません・・・。
どういうことかと言いますと、例えば1月分家賃は通常12月末日までに払ってもらうのですが、これが滞納されても、12月末で「収益」は計上しなければいけないんです。
まだもらってない家賃も、収益として計上しなければいけないということなんです。
ここで「おかしい」と気づいた方もいらっしゃるでしょう。
「1月分家賃なら、1月で計上すればいいのでは?」
という質問が出ると思いますが、税法の世界では、「家賃収入は原則として契約書の支払期日で収益を計上する。」
となっていますので、当月分、前月末支払いの契約だと、さっきのようになるわけです。
これから確定申告の季節です。
集計する時に間違わないようにしてくださいね。
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