僕は以前、賃貸マンションに住んでいたのですが、
住んでいた途中で、特優賃として助成のあった、行政との契約が外れ、
家主さんと直接契約することになりました。
それまでは、特優賃なので社宅にはできなかったのですが、
その際に、借り上げ社宅とすることに。
社宅としての賃貸料相当額の計算は次の1,2,3の合計額になります。
1、その年度の建物の固定資産税の課税標準額x0.2%
2、12円x床面積(平米)/3.3平米
3、その年度の敷地の固定資産税の課税標準額x0.22%
神戸の区役所で、賃貸マンションの土地と建物の固定資産税評価証明書を取り、
社宅としての家賃を計算してみました。
固定資産税評価証明書は賃貸人であれば、家主の承諾なしに取ることができます。
そして、計算してみた結果、なんと自己負担はそれまでの約1/10に!!
社宅にすると自己負担は激安になって、
ほとんど会社の負担とすることができるんです。
法人を使うと、このような節税の仕組みを活用することができますが、
やはりプロと相談しながら決めることが重要です。
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