不動産売却

個人の物件売却は1月1日を超えてから?

1月1日を基準にした所有期間によって2倍も違う税金があります。

それは、個人が不動産を売却した時に、売却益に対して掛かる税金です。

この時の売却益を「譲渡所得」と言いますが、短期の場合は39%の税率、
長期の場合は20%の税率が、売却益に対して掛かります。

では、この短期と長期はどうやって分けているのかといいますと、

短期 = 5年以下で売却した場合

長期 = 5年超で売却した場合

と所有期間で分けられています。

そして、この5年超というのは、売却した年の1月1日時点で
所有期間が5年を超えている状態を言います。

例えば平成23年5月1日に購入した物件を、平成28年6月1日に売却した場合、
所有期間は5年1ヵ月になります。

でも、売却した平成28年の1月1日時点では、
所有期間5年を超えてなくて、4年8か月なので、税法上は短期になってしまいます。

この場合は、平成29年1月1日以降に売却しないと、税法上の長期にはならないので、
近々に物件を売却する人は、気を付けて下さいね。

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