必要経費・減価償却費

車の売却時の税金

「車を売却するのですが何か税金は発生するのでしょうか」

最近よくこういったご質問をいただきます。


これは、ちゃんと国税庁のHPに載っていますので

整理しておきますね。

まず、その車が次のうちどれに該当するか。

・事業用

・生活用(通勤用など)

・レジャー用

事業用・レジャー用であれば譲渡所得になります。

つまり、ちゃんと利益を計算し

出た利益には税金を払わなくてはなりません。

次に、生活用。

この場合には、利益が出たとしても税金を払う必要はありません。

ですので、サラリーマンをしていて特に事業を行ってなければ

税金は納める必要がないのです。

ただし、不動産所得の計算の中に車の減価償却費を計上している等

事業に使っている場合には、ちゃんと税金を納めないといけないので

気をつけて下さいね。

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